空き店舗等家賃支援事業補助金(家賃補助):令和6年4月1日制度拡充
中心市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗等を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方に対して店舗の賃借料の一部を補助します。
※商店街振興組合、発展会等に加盟した場合には、補助率が優遇されます。
補助対象者:居住地(法人の場合は本社所在地)が高山市市内の方
補助率:家賃(税抜き)を基準
【通常(商店街振興組合・発展会等がない地域含む)】
1年目 = 2分の1以内(年間補助限度額120万円)
2年目 = 3分の1以内(年間補助限度額80万円)
3年目 = 6分の1以内(年間補助限度額40万円)
【商店街振興組合・発展会等に加入した場合】
1年目 = 3分の2以内(年間補助限度額160万円)
2年目 = 2分の1以内(年間補助限度額120万円)
3年目 = 3分の1以内(年間補助限度額80万円)
補助期間:1年ごとに更新があり、最長3年間(36か月分)を限度
対象家賃限度額:家賃月額20万円(税抜き)
または店舗面積1㎡あたり1,500円のいずれか低い金額を限度
賃借空き店舗改修支援事業補助金(改修費補助):令和6年4月1日新設
中心市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗等を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方が実施する改修工事又は撤去工事に要する経費の一部を補助します。
※商店街振興組合、発展会等に加盟した場合には、補助率が優遇されます。
補助対象経費:対象事業に係る改修工事又は撤去工事
※補助対象となるのは、空き店舗等を新規活用する際の初回時のみ
※器具、備品等の購入に係る費用は除く
補助率:補助対象経費の2分の1以内
ただし、商店街振興組合・発展会等に加入する場合は、3分の2以内
限度額:20万円限度
ただし、商店街振興組合・発展会等に加入する場合は、30万円以内
職住一体型営業支援事業補助金:令和6年4月1日新設
中心市街地で空き店舗や空き家等を取得または所有し、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業等を営もうとする方に対し、改修費用の一部を補助します。
補助対象事業:中心市街地内に物件を所有し、自ら居住しながら、新たに事業を営業するための
居住空間の確保、店舗の改修に係る工事
※すでに居住空間と店舗が分離されている物件は対象外
※賃貸を目的として改修する店舗等の場合は、【職住一体型賃貸支援事業】に該当
補 助 率 補助対象経費の3分の2以内
補助限度額 200万円限度
職住一体型賃貸支援事業補助金:令和6年4月1日新設
中心市街地で空き店舗や空き家等を取得または所有し、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業等を営もうとする事業者に店舗スペースを貸し出す方に対し、改修費用の一部を補助します。
補助対象事業:中心市街地内に物件を所有し、自ら居住しながら、賃貸物件として不動産取引業者
に登録し、新たに店舗として貸し出すための居住区間と店舗を分離する工事
※過去に店舗部分を賃貸物件として貸し出していた場合は除く
補 助 率 補助対象経費の3分の2以内
補助限度額 100万円限度
申請様式ダウンロード
【家賃補助・改修費補助】
中心市街地活性化事業補助金(家賃補助・改修費補助)申請ガイド
事業計画書添付書類-店舗企画書(様式)
【参考】店舗企画書記入例